出生届から児童手当・子ども医療証まで【パパが押さえたい手続きの順番ガイド】

赤ちゃんが生まれると、寝不足の中で「役所・会社・保険」の手続きが一気に押し寄せます。
ここをママ任せにすると、体もメンタルも限界になりやすい。だからこそ、パパが先に全体像をつかんで、実務を引き受ける価値があります。

この記事では、主に日本の制度を前提に、

・何をどんな順番でやるか
・いつまでに何を出すか
・マイナ保険証時代の受診の考え方
・赤ちゃんのマイナンバー/マイナンバーカードはいつ・どうやって作るか

を、パパ向けに整理します。

注意:提出先、書類名、締切、医療費助成の内容は自治体や保険者(協会けんぽ、健保組合、国保など)で違います。最終確認は必ず公式案内で。


目次

まずは全体の順番だけ押さえる

大枠の流れはこれです。

  1. 出生届(戸籍をつくる)
  2. 医療保険の加入手続き(赤ちゃんの保険の資格をつくる)
  3. 児童手当の申請
  4. 子ども医療証(子ども医療費助成)の申請

多くの自治体では、3と4は同じ窓口でまとめてできます。


1 出生届:14日以内が基本

出生届は、原則「生まれた日を含めて14日以内」が基本です。提出先は「出生地/本籍地/住所地」などから選べる自治体が多いです。

里帰り出産でも出生届は出せますが、後続の児童手当や医療証は「住民票のある自治体」で手続きすることが多いので、ここで迷いがちです。迷ったら、住民票のある自治体の案内を先に見てください。


2 医療保険:2025年12月2日以降は「マイナ保険証 or 資格確認書」が前提

従来の健康保険証は、2025年12月1日で有効期限が満了し、2025年12月2日以降は利用できません。受診は、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)か、資格確認書で行います。

赤ちゃんはどう受診する?現実的には「資格確認書」が頼りになりやすい

赤ちゃんは生まれてすぐマイナンバーカードが手元にあるとは限りません。
そのため、まずは医療保険の加入手続きを早めに進めて、当面の受診手段(資格確認書など)を確保するのが現実的です。

会社員のパパがやること(扶養に入れる)

やることはシンプルです。

・会社の総務/人事に「子どもが生まれたので扶養追加したい」と連絡
・案内された書類を提出
・必要なら「資格確認書が必要か」を確認する

協会けんぽなどでは、2024年12月2日以降に提出する「資格取得届」「被扶養者(異動)届」等の新様式で、資格確認書の発行が必要な場合にチェックする運用が示されています。すでに加入済みの人が後から必要になった場合は、別途申請になる扱いも明記されています。

国民健康保険(自営業など)の場合

住所地の役所の国保窓口で加入手続きをします。
受診はマイナ保険証か資格確認書が基本、という点は同じです。


赤ちゃんのマイナンバーはいつ作られる?どうやって分かる?

ここは手続きで詰まりやすいので、まとめておきます。

マイナンバー(12桁の番号)は自動で付く

赤ちゃんのマイナンバーは、出生届が受理されて住民票が作られる流れで付与されます。親が番号を「発行申請」する必要はありません。

いつ分かる?2パターンあります

パターンA:出生届と同時にマイナンバーカードを申請した場合
出生届と同時申請が受理されると、原則1週間ほどでマイナンバーカードが届く仕組みがあります。さらにこの場合、通常は出生届から約2週間程度で届く「個人番号通知書」が原則届かず、代わりにカードの台紙に同内容が記載される、と案内されています。

パターンB:出生届だけ出して、あとからカード申請する場合
先に個人番号通知書が届き、番号が分かってからマイナンバーカードを申請する流れになります(到着目安は自治体案内によります)。

1歳未満のカードは「顔写真なし」

2024年12月2日以降、1歳未満のマイナンバーカードは顔写真なしで申請できる運用が案内されています。


3 児童手当:申請が遅れると不利になりやすい

児童手当は、
0歳から中学生までの子どもがいる家庭に支給される手当です。

ポイントは、

・申請しないと、もらえない
・基本的には「申請した月の翌月分」から支給
・ただし、出生や転入の翌日から15日以内に申請すれば、特例で早めに支給開始になる

という仕組みです。

いつまでに出す?

目安として、

・赤ちゃんが生まれた「翌日」から15日以内に、現住所の市区町村へ申請

というルールを設けている自治体が多いです。

この「15日」を過ぎてしまうと、

・手当自体はそれ以降もらえるが
・申請が遅れた月の分は、原則さかのぼってもらえない

という扱いになることがあります。

どこで手続きする?

・住民票のある市区町村役所(子ども家庭課などの窓口)
・公務員の場合は、勤務先で手続きするケースもあり

必要な窓口は、各自治体の児童手当ページに書かれています。

必要になることが多いもの

・児童手当認定請求書(窓口で書くか、事前にダウンロード)
・赤ちゃんのマイナンバー
・受給者(多くはパパかママ)のマイナンバー
・振込先口座が分かるもの

こちらも自治体で違うので、
前もって「児童手当 〇〇市」で調べておくとスムーズです。

里帰り出産の場合の注意

里帰り中であっても、
児童手当の申請先は「住民票のある市区町村」です。

・ママと赤ちゃんが里帰り先にいて
・パパだけが自宅の住所地にいる

という場合、パパが役所に行って申請するパターンもかなり多いです。


4 子ども医療証(医療費助成):自治体差が大きいので「自分の市」を確認

子ども医療証(乳幼児医療証、受給者証など名称は色々)は、自治体ごとに

・対象年齢
・所得制限の有無
・自己負担の有無(ワンコイン等)
・申請方法

が違います。ここは全国共通の正解がないので、必ず「自治体名+子ども医療費助成」で確認してください。

医療証が届くまでに受診が入る可能性があるなら、
「交付前の受診はどうなるか(立替→償還払いの有無)」だけは窓口で確認しておくと安心です。


里帰り出産・引っ越しがある家庭の注意点

里帰り出産

・出生届:里帰り先でも出せることがある
・児童手当/子ども医療証:住民票のある自治体で申請することが多い

このズレで「出す場所が違う」問題が起きます。パパが住民票の自治体で動けるか、先に段取りしておくと事故りにくいです。

引っ越し(転入)が近い

転入が絡むと、児童手当の15日ルールがさらに重要になります。
「落ち着いてから」が一番危ないので、転入直後に役所でまとめて手続きする前提で考えるのが安全です。


パパが主導で回すためのチェックリスト(コピペ用)

出産前(できればここまで)

・自治体の「出生届/児童手当/子ども医療費助成」のページをブックマーク
・会社の総務に「扶養追加の必要書類」「資格確認書の扱い」を確認
・出生届と同時にマイナンバーカード申請ができるか自治体で確認(できるなら同時申請が早い)

出産後〜2週間

・出生届(14日以内)
・医療保険の加入手続き(扶養追加 or 国保加入)
・児童手当(15日以内)

その後

・子ども医療証の申請/到着確認
・受診が入る場合は、資格確認書・医療証の交付前対応を確認


まとめ

記事を公開した2025年12月19日時点では、受診は「マイナ保険証 or 資格確認書」が前提です。
この前提を押さえたうえで、出生届→保険→児童手当→医療証の順で、期限があるものから潰していく。


産後の役所の手続きはパパの仕事だと思ってください。
疲れているママに、あれこれと質問をしないようあらかじめ準備をしましょう。
書類の提出や電話の一本も、立派な育児参加です。

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